原子力学会倫理規程
2001年9月25日第436回理事会承認/原子力学会倫理規程
守秘義務と情報公開
5-3.会員は,組織の守秘義務に係る情報であっても,公衆の安全のために必要な情報は,これを速やかに公開する。この場合,組織は守秘義務違反を問うてはならない。
2009年に以下に 変更
守秘義務と情報公開
5-3.会員は、公衆の安全上必要不可欠な情報については、所属する組織にその情報を速やかに公開するように働きかけるとともに、必要やむを得ない場合は、たとえ守秘義務違反に係る情報であってもその情報を開示する等により、公衆の安全の確保を優先させる。
日本原子力学会倫理委員会-AESJ:02_02 前文・憲章
原子力学会倫理規程
2009年11月26日第505回理事会改訂承認"
http://www.aesj-ethics.org/02_/02_02_/
日本原子力学会倫理委員会-AESJ:02_02 前文・憲章
2.会員は、公衆の安全を全てに優先させてその職務を遂行し、自らの行動を通じて社会の信頼を得るよう努力する。
http://www.aesj-ethics.org/02_/02_02_/
学会運営の基本的考え方
■日本原子力学会の行動指針
今後も不断の自己改革により、常に魅力的な学会であり続けるために、行動指針として、以下のことを定める。
【日本原子力学会の理念、ビジョン】
3. 高い倫理観を持つ会員で構成され、存在感がある学会となる。
http://www.aesj.or.jp/rijikai/shishin.html
日本原子力学会
http://www.aesj.or.jp/